株式会社バディーズ
建築設計事務所




◇バディーズは【建築申請専門】の
       建築設計事務所です。

 

建築申請に関するお悩み事やお困り事ございませんか?

現在の建築を取り巻く環境の激変に伴い、建築申請等の業務を進める際にも各案件毎に的確な情報収集と迅速な手続き、そして建築士としてのより正しい行動が求められています。


各種申請につきましても同様で、専門的な建築関係法令などの知識はもちろん、各地域ごとの条例や規制、慣習等、最新の情報など、どうしても複雑になってきてしまいます。

一級建築士事務所であるバディーズは建築申請に関して約35年のキャリアを生かし、あらゆる案件に対しても柔軟に対応する事が可能であると思っております。

建築申請業務は設計の最終確認段階であり、そして施工に繋げるとても重要な段階でもあります。そこを如何に正しく迅速に進める事の重要性を十二分に認識しつつ、私達バディーズは皆様のお力に少しでもなる事が出来たらと願っております。

何卒よろしくお願い申し上げます。






インフォメーション
2024年 02月26日
(株)バディーズ建築設計事務所 ホームページ開設しました。
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建築申請に関するお悩み事
ありませんか?

①建築申請業務まで忙しくて手が回らない。
②関連法規との絡みが難しく、どうしたらよいか分からない。
・・・など、私たち(株)バディーズ建築設計事務所は工務店様、ビルダー様、ハウスメーカー様、不動産屋様、そして一般ユーザー様に至るまで、申請に関するお手伝いをさせて頂いております。
まずはお気軽にご相談下さい。




主な取扱業務

Service

建築確認申請等の業務

一戸建て住宅等の4号物件建築確認申請をメインに行っております。代願申請、設計監理を経た申請、それぞれ行っております。
申請に付随する役所調査や現地調査(測量は現況測量)も行っております。
その他建築に関連付随する申請も併願して行う事も可能ですので、どうぞご検討ください。

開発許可等申請の業務

土地に絡む許可関係もお取り扱いさせて頂いております。開発行為許可申請や道路位置指定等、道路占用許可や施工承認、排水関係の承認など。
また市街化調整区域内の既存物件で許可取り直し等も行っておりますので、
どうぞご検討ください。

性能関係等許可申請の業務

認定長期優良住宅、ZEH、認定低炭素住宅、住宅省エネルギー性能証明書、性能評価(設計、建設)等、その他ご相談ください。
省エネ外皮計算のみも承っておりますので、
どうぞご検討ください。
営業時間 9:00 - 18:00
TEL 090-2304-8699
水曜日

ご依頼の流れ

Flow
Step.1
お問い合わせ

まずは「お問合せフォーム」から当社までご連絡ください。

Step.2
ご相談・お見積もり
メールにて図面等を頂いた後、内容をご確認させて頂いた上でお見積りをお返しさせて頂きます。

Step.3
ご依頼
お返しさせて頂いたお見積書に記載の「依頼欄」にご記入いただき、再度お返し下されば「ご依頼承り」とさせて頂きます。別途「請け証」として許認可予定日を記載させて頂きます。
Step.4
許認可申請業務開始
申請業務の手続きを進めさせて頂きます。その際に補正等で追加でお願いさせて頂くもの等ございます。ご返信の時間次第で予定スケジュールが変わる事もありますのでご了承ください。
Step.5
許認可済証のお届け
許認可が下りましたらメールにてご連絡差し上げると共に、許認可済証は郵送(もしくは宅配便)にてお送りさせて頂きます。
ご請求書を同封させて頂きますので、ご請求金額を当社口座までお振込みください。




これで申請業務の終了になります。
Step.1
見出し
小見出し
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営業時間 10:00 - 19:00
0285-38-6691
水曜日 日曜日 休み

Q&A

Q1:建築確認申請とは何故必要になるのでしょう?取らないで建てるとどうなるのですか?

A1:建築確認申請とは建物を建てる際に建築基準法を始め関連する各法令にも適合する事を確認するための申請です。原則建築確認申請を受けずに工事着手する事は出来ません。(防火地域等を除く都市計画区域内の土地に建築する際で10㎡以下の増築等であれば必要ありません。新築は面積関係なく必要になります。)
確認を受けずに着工すると法的に罰を受ける事になります。(悪質な場合には施主や施工者には懲役刑や高額な罰金刑、建築士の免許取消や懲役刑罰金刑などもあります)
建築確認申請は工事着手に必要ですが、他に水道申請用、ローン提出用、登記申請の必要書類など、様々な場面で必要になってきます。
いずれにせよ早めに取得されるのが良いかと思います。


                           
Q2:建築確認申請とは建築士でないと申請できないのですか?

A2:一定規模以上の建物を設計する場合はそれぞれの建築士でないと申請する事は出来ません。
しかし例えば一戸建ての木造住宅であれば、2階建て100㎡以下であれば可能です。ですが実際問題として特例(4号特例)が効かないので構造や省エネを始め多くの図面や計算書を添付する事になるので、現実的には建築士でないと図書をご用意する事が厳しいのではないかと思います。
建築士にお願いする方が費用対効果的にも有利だと思います。
※令和7年には4号特例が原則廃止になります。(木造平屋建住宅で200㎡以下は継続)


                           
Q3:建築確認と設計監理とは別なものですか?

A3:建築確認とは設計監理業務のうちの一部分だとお考え下さい。設計監理の中の一つの作業だと言えばわかりやすいでしょうか?
お施主様とお打合せを重ねて図面を作成し、その決定図面を使用して建築確認を受けます。そして更に図面を基に施工図を作成し工事が始まります。工事がその図面通り出来ているか主要な工程ごとに設計者の目線で現場確認することを工事監理といいます。(現場監督の現場管理とは違い、現場管理は工事側として予定通りの建物が出来るように工程や品質などを管理する事です)
一般的に建築確認=建築設計だと思われがちですが実は逆で、建築設計の中の一つに建築確認申請があるという事です。
因みに建築設計監理をせず(図面等の作成はせず)、あくまで申請の代理という形であれば確認申請だけの作業は可能です。(注)その際は別に設計監理者を決定していただく必要があります。


                           
Q4:建築確認申請に必要な費用は?

A4:建築確認申請に必要な費用は大きく分けて2つです。
①建築確認申請を作成する費用
②建築確認を審査する費用
ネットで建築確認申請費用と検索すると、大体出てくるのが確認審査機関の審査用手数料②が多いと思います。
これはあくまで「役所等に払う手数料」です。(規模にもよりますが、一般住宅ですと大体2~3万円くらいでしょうか)
確認申請には申請書を作成し、建築確認が下りるための図面を作成添付しないといけません。もちろん各種計算書や
関係資料も用意しますので、結構手間はかかってしまいます。この費用が①の建築確認申請を作成する費用になります。
建築確認申請に掛かる費用とは①と②の合計金額になりますので、ご了承ください。


                           
Q5:建築確認申請が終わった後は、他に何か申請する事があるのですか?

A5:建築確認申請が下りていよいよ工事着手。工事が進むと建物によっては骨組み段階の「中間検査」、そして完了時の「完了検査」があります。
この手続きも行う必要があり法律で義務付けされています。
因みに「中間検査」の受検を忘れてしまったりすると、その後の「完了検査」を受ける事が難しくなることもありますので、しっかりスケジュール(工程)管理をする事が必要ですね。
「完了検査」後に発行される「検査済証」は現在金融機関でも要求するところが多くなってきています。登記にも使用されますので、是非お忘れなく。


                           





代表メッセージ

Message
はじめまして。
建築設計事務所(株)バディーズ代表の鈴木です。

私は建築系の専門学校を卒業後、26年間建築設計事務所で主に申請関係のお仕事をして参りました。

その後住宅会社に転職し管理建築士等を経験した後に独立、現在に至ります。

建築等申請に関して過去数千件の物件をやらせて頂きましたが、倉庫や工場、共同住宅等の大きいものの設計もあれば住宅付属のカーポートの確認申請まで、また開発許可や道路関係の許可申請等も数多く手掛けておりますので、ご安心してご依頼いただけるものと思われます。

どうぞ宜しくお願い致します。
株式会社バディーズ建築設計事務所
【会社概要】
住所:〒323-0804 
   栃木県小山市東城南一丁目17-9
             TSタウンⅡ C1
tel. 0285-38-6691 fax.0285-38-6692
氏名:株式会社バディーズ 
         代表取締役 鈴木昌彦
資格:一級建築士事務所(栃木県知事登録)
      所属建築士 1級1名
関連:栃木県建築士会正会員
   PHJ省エネ建築診断士
対応可能民間確認検査機関
   (財)さいたま住宅検査センター
   (株)EMI確認検査機構
   (株)茨城県建築センター
   (株)北関東建築検査機構
   日本ERI(株)
   他